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美浜町空家情報バンク

記事ID:0000487 更新日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

 美浜町では、空家を有効活用し本町への定住促進を図るため、空家の売買または賃貸を希望する所有者の方から申し込みを受けた情報を登録・公開し、空家への入居を希望する方に情報の提供を行う制度(「美浜町空家情報バンク」)を設けております。

空家をお持ちの方

手続きの流れ

1.「空家情報バンク」へ空家情報を登録申し込み

「空家情報バンク登録申込書」「対象空家等に係る登記事項証明書」「誓約書」「空家情報バンク登録に係る共有名義者同意書(該当する場合のみ)」「空家情報バンク登録カード」を提出して、申し込んでいただきます。

2.仲介をする宅地建物取引業者(宅建業者)の選定

所有者と入居希望者との仲介を行う宅建業者の選定を(社)福井県宅地建物取引業協会に依頼いたします。
なお、所有者が仲介業者を選定し、直接依頼していただくことも可能です。

3.町のホームページに登録物件を掲載

所有者と宅建業者からの情報をもとに、物件の概要をホームページに掲載し、情報の公開を行います。

4.所有者と入居希望者との交渉・契約

所有者と入居希望者との間で、物件の売買等に関する交渉・契約を行っていただきます。
※契約に関しての仲介行為は宅建業者が行い、町は直接関与しません。

空家の管理等に対する支援制度

町では、空家を管理する所有者の方への支援制度を設けています。
下記補助制度を活用しながら、空家の適正な管理等に努めてください。

空家をお探しの方

手続きの流れ

1.町のホームページから空家情報を入手

町のホームページをご覧いただき、取得を希望される空家の情報をご確認ください。

2.宅建業者に連絡

希望する物件があった場合、宅建業者に連絡します。

3.所有者と入居希望者との交渉・契約

所有者と入居希望者との間で、物件の売買等に関する交渉・契約を行っていただきます。
※契約に関しての仲介行為は宅建業者が行い、町は直接関与しません。

空家取得等に関する支援制度

町では、空家バンクに登録された物件を購入・賃貸される方に対する支援制度を設けています。
下記補助制度の活用も含め、空家の取得等についてご検討ください。

物件情報について

物件情報一覧

現在登録されている空き家物件は、下記のとおりです。

 

登録

No.

物件情報 区分

価格

仲介業者 電話番号
21-03

外観

早瀬 [PDFファイル/616KB]

売買 要相談 (有)タツノ不動産 0776-38-6120
21-04

外観

新庄 [PDFファイル/1.73MB]

売買 要相談 (有)正栄商事 0770-38-1144
21-06

外観

佐田(1) [PDFファイル/1009KB]

売買 200万円 おうちパーク(株) 0770-47-6460
21-11

外観

佐田(2) [PDFファイル/567KB]

売買

賃貸

要相談 (有)正栄商事 0770-38-1144
21-12

外観

郷市 [PDFファイル/310KB]

売買 450万円 (有)タツノ不動産 0776-38-6120
22-02

外観正面

興道寺 [PDFファイル/2.01MB]

売買 要相談 (有)正栄商事

0770-38-1144

22-04

正面写真

早瀬(2) [PDFファイル/1.1MB]

売買

賃貸

要相談 (株)大栄土地 0770-23-3291
22-07

正面写真

河原市 [PDFファイル/1.12MB]

売買 600万円 (株)ミハマランド 0770-32-1788
22-09

玄関写真

木野(2) [PDFファイル/1.38MB]

売買 1500万円 (株)ミハマランド 0770-32-1788
22-12

外観正面

河原市(3) [PDFファイル/985KB]

売買 400万円 (株)家高不動産 0770-22-5500
23-02

河原市(4)

河原市(4) [PDFファイル/955KB]

河原市(5)

河原市(5) [PDFファイル/974KB]

売買 700万円 (有)タツノ不動産 0776-38-6120
23-04

菅浜(1)

登録カード [PDFファイル/381KB]

売買 980万円 内山産業(株) 075-451-3030

注意事項

  • 売買(賃貸)の契約をする際は、契約内容を十分確認し、自己の責任で判断してください。
  • 売買(賃貸)や入居後のトラブルについて町では責任を負いかねます。事前によく話し合いをしてください。
  • 売買(賃貸)の契約は宅建業者が仲介しますので仲介手数料が必要になります。
  • 各物件の内覧や詳細のお問い合わせは、物件情報に記載の仲介業者へ直接ご連絡ください。

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