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スポーツ・文化合宿補助事業
町内の体育・文化施設を利用し、町内の民宿・旅館に1団体総計20泊以上の利用があれば、宿泊延べ人数に1,500円を乗じて得た額の補助金を交付します。
生涯学習センターなびあすホール[その他のファイル/53KB]
- 県外に所在する高等学校、短期大学又は大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。)の生徒又は学生で構成する団体は1回につき200,000円、それ以外の団体については100,000円を限度とします。
- 合宿の実施期間中に県内で合宿団体が行う観光施設の見学、体験学習、地元団体と合同で行う取組又は地域住民との交流をした場合に係る補助金の額は、当該合宿参加者1人当たり1活動につき250円を乗じて得た額とする。この場合において、補助金に係る合計人数は、当該合宿団体の延べ宿泊数を超えないものとする。
- 補助金の交付は、予算の範囲内で申請受付順となります。
- 補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を事業の開始日までに町に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を町に提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業活動報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 宿泊証明書(様式第10号)
- 地域交流活動報告書(様式第11号)
(地域交流活動等を行った場合のみ) - その他町長が必要と認める書類
※その後、町より補助金交付確定通知書が届きましたら、請求書兼振込依頼書(様式第13号)を町に提出してください。