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福井県知事選挙及び福井県議会議員選挙 新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊施設などや自宅において療養している方で、一定の要件に
該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、令和5年3月24日(金)から4月9日(日)までの期間にかかると見込まれる方が対象
「特定患者等」とは
1.感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は
検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内
に収容されている方
※上記に該当される場合であっても、発生届の対象(65歳以上の方、基礎疾患のある方等)で
ない方が郵便投票を実施する場合には、ご自身で陽性登録を行っていただく必要があります。
以下の福井県の登録フォームより登録を行ってください。
福井県新型コロナウイルス登録フォーム<外部リンク>
特例郵便等投票の手続きの概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、「特例郵便等投票請求書 (本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付
○投票日当日の4日前までに必着(令和5年4月5日(水))
○「外出自粛要請」又は「隔離・停留の措置」に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」
といいます。)を添付してください。
※「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、添付できない特別の理由がある場合は、
その旨を「請求書」に記載していただくことで添付がなくても投票用紙などを請求することが
できます。(美浜町選挙管理委員会が保健所や検疫所からの情報提供を受けて、特例郵便等投票
の対象者であることを確認できることが条件)
○送付に用いる封筒の宛名面に、宛名用紙(料金受取人払郵便の表示書式) を貼り付けて送付して
ください。
特例郵便等投票請求書 記入例【自宅療養用】 [PDFファイル/339KB]
宛名用紙(料金受取人払郵便の表示書式) [PDFファイル/54KB]
注意事項
○感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続きを行う際には、次に記載されている対策を実施
してください。
・自宅療養されている場合
投票用紙等の請求手続について【自宅療養用】 [PDFファイル/525KB]
投票の手続について【自宅療養用】 [PDFファイル/514KB]
※特定患者等の方は外出自粛要請等がなされていますので、郵便ポストに「請求書」や
「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してください。
※濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いや
アルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
◎投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票では
なく投票所で投票したいという方は、郵便などで送付された投票用紙などの一式を投票所に
持参し返却していただく必要があります。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすましなど
詐偽の方法による投票について公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円
以下の罰金)、 詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票して
いただいて差し支えありません。
投票の際は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒を行い、マスクを着用いただくといった必要な
感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
[お問合せ先]
美浜町選挙管理委員会
電話番号0770-32-6700
ファックス番号0770-32-1115
関係資料
投票用紙等の請求手続について【自宅療養用】 [PDFファイル/525KB]
特例郵便等投票請求書 記入例【自宅療養用】 [PDFファイル/339KB]
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