ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 町県民税(住民税)

本文

町県民税(住民税)

記事ID:0000694 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

町県民税とは、町民税と県民税を合わせたもので住民税ともいいます。県や市町村が行う身近なサービスの費用を、それぞれの所得に応じてあるいは均等の額によって、そこに住んでいるみなさん(1月1日に美浜町内に住所があり、前年中に所得のあった人)に広く負担していただくのがこの町県民税です。収納された税金については、町民税約6割、県民税約4割に配分されます。

税額の計算方法

均等の額によって課税される均等割と、所得額に応じて課税される所得割とがあり、この2つを合算して課税します。

均等割

 納税者に等しく課税されるものであり、一定の所得要件等を満たす方について5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)を負担していただいています。

所得割

 合計所得金額から扶養控除や社会保険料控除などの控除額を差し引いた課税所得金額の10%(町民税6%・県民税4%)になります。

町県民税のかからない方

  • 均等割も所得割もかからない方
    • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    • 障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 均等割がかからない方
    • 前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の方
      28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円
      (同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は16万8千円の加算なし)
  • 所得割がかからない方
    • 前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の方
      35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円
      (同一生計配偶者も扶養親族もいない場合は32万円の加算なし)

納付方法

​納付の方法には、大きく分けて普通徴収と特別徴収の2通りがあります。

  • 普通徴収
    町から納税通知書によって税額を納税者に通知し、その通知を受けて個人が直接納付書や口座振替等で支払いを行う形態を普通徴収といい、年4回(6月、9月、12月、1月)に分けて納付していただきます。
  • 特別徴収
    会社に勤めている方について、給与支払者(事業主)が毎月の給与支払の際に、従業員の給与から町県民税を天引きして、会社が町に直接納税する形態をいいます。
    6月から翌年の5月までの12回にわたり事業所が徴収し、徴収した翌月の10日までに町へ納めることになっています。

住民税申告が必要な方(住民税=町県民税です)

  • 1月1日現在美浜町に居住し、前年中に所得のあった方(ただし、所得が給与や公的年金だけでその支払者から支払報告書が提出されている方や、所得税の確定申告をされた方は除く)
  • 国民健康保険に加入されている方(所得がなくてもその旨をご連絡ください)

手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用