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家庭用生ごみ処理容器等購入費の一部を補助します!

記事ID:0008647 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 SDGs11 SDGs12

 生ごみを堆肥に有効活用してごみを減らそう!

 美浜町では、家庭から出る生ごみの減量化や資源化を図るため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機購入に係る費用の一部を補助します。

 生ごみ処理容器(コンポスター)や生ごみ処理機を利用して生ごみを堆肥化し、畑やプランター等に肥料として有効活用しましょう!生ごみ処理機で処理することで、臭いや害虫の発生を抑制し、また、乾燥させることでごみの量が減少します。

 この補助金を活用して、ごみの減量・資源化にご協力ください!

補助金名称

 美浜町家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金

対象者

 町内に住所と自宅を有し、自らが使用するために生ごみ処理容器等を購入する者(世帯主)

 補助対象となる世帯は、処理容器等を購入した世帯とし、次の要件にすべて該当する者となります。

  (1) 本町に住所を有していること。

  (2) 本町内の自宅(敷地を含む。)に処理容器等を設置し、これを継続的に使用し、かつ、適切に維持管理できること。

  (3) 処理容器等から生成された堆肥等を適切に活用でき、または処理できること。

  (4) 生ごみ処理容器の購入に関し、申請世帯で申請の日の属する年度にこの要綱に定める補助金の交付を2基分以上受けていないこと。

  (5) 生ごみ処理機の購入に関し、申請世帯で、申請の日の属する年度を1年と起算し、6年以内にこの要綱に定める補助金の交付を受けていないこと。

  (6) 申請世帯員全員が町税等を滞納していないこと。

 ※ 国または県及び他の地方公共団体による補助金等の交付を受け、または受ける予定であるときは、補助金の交付の対象となりません。

対象処理容器等

 (1) 生ごみ処理容器(コンポスター)

 【微生物の働きにより生ごみを分解して堆肥化する容器で、電気を動力として用いないもの】

 1世帯当たり年2基まで ※毎年度、補助が受けられます。

 (2) 生ごみ処理機

 【電力等を利用して生ごみを分解し、または乾燥して、堆肥化し、または減量化する機器】

 1世帯当たり1基 ※補助を受けた年度を1年とし、6年経過後は再度補助が受けられます。

 

 <共通事項>

 ※生ごみを破砕して下水道等に流す機器(ディスポーザー等)や生ごみを焼却する機器は、補助対象外です。

 ※別売附属品に係る費用、送料等は補助対象外です。

補助金の額

   (1) 生ごみ処理容器(コンポスター): 対象経費の2分の1 以内(100円未満切り捨て)

      <補助金上限額> 1基あたり 5,000円

   (2) 生ごみ処理機 : 対象経費の3分の2 以内(100円未満切り捨て) ※要綱改正 R6年4月1日施行

      <補助金上限額> 1基あたり50,000円

対象期間

 令和6年4月1日から申請できます。

 ※その年度の予算枠が無くなりしだい、受付を終了します。

 <注意事項>

 ・補助を受けるには、購入する前に、申請書の提出が必要です。

 ※購入後に申請はできません(補助が受けられません)ので注意してください。

 ・国、県、他の地方公共団体から補助を受けた、または受ける予定の場合は、この補助を受けられません。

 ・この補助にかかる処理容器等は譲渡、貸与、販売してはいけません。

 ・補助金を交付した後、職員が使用状況を確認しに行く場合があります。

 ・この補助金要綱に違反した場合、交付決定を取り消し、補助金の全部または一部を返還いただく場合があります。

その他

  1.補助金を受けた方には、町が取り組む生ごみの減量化および資源化の普及に関する調査等を依頼することがあります。ご協力をお願いします。

  2.申請前に必ずこの補助金の交付要綱等を十分に確認してください。

申請方法、提出書類等について

最初にご確認いただきたい資料

 1.補助金の案内チラシ [PDFファイル/119KB]

 

申請に必要な書類

 補助金の交付申請時には、次の書類を提出してください。

 1.交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]

 2.購入しようとする処理容器等の写真、カタログ、見積書等

   (処理容器等の種類及び金額が分かるもの)

 3.その他町長が必要と認める書類

事業の中止・廃止時に必要な書類

 補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、次の書類を提出してください。

 1.事業中止・廃止届(様式第4号) [Wordファイル/20KB]

事業完了(製品購入・支払い)後の完了報告時に必要な書類

 事業を完了したときは、完了報告書として、次の書類を提出してください。

 1.完了報告書(様式第5号) [Wordファイル/22KB]

 2.処理容器等の購入に係る領収書の本書

 3. 処理容器等の保証書の写し

  ※保証書が附属しない製品については、説明書等購入した製品が分かるものの写し

 4. 処理容器等を設置し、または使用していることが分かる写真

 5. その他町長が必要と認める書類

補助金の請求時に必要な書類

 補助金額の確定通知を受領したときは、次の書類を提出してください。

 1.交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/21KB]

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