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令和元年11月5日から印鑑登録証明書及び印鑑登録関係の書類から性別欄を削除します。
また、住民票記載事項証明書については、性別の記載を選択できるようになりました。
LGBTへの配慮に向けた取組の一環として印鑑登録証明書及び印鑑登録に関連する申請書等の書類から性別欄を削除します。
11月5日以降の印鑑登録証明書は性別欄を削除して発行されます。
通常は性別を記載しますが、記載が不要な場合は申請書にその旨をご記入いただくか、窓口にてお伝えください。
※住民票については、住民基本台帳法により性別の記載の省略はできませんが、これに代わる住民票記載事項証明書においては性別を記載しない取扱いが可能になります。