ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続き > 印鑑登録証明書等の性別欄の削除について

本文

印鑑登録証明書等の性別欄の削除について

記事ID:0000646 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から印鑑登録証明書及び印鑑登録関係の書類から性別欄を削除します。

また、住民票記載事項証明書については、性別の記載を選択できるようになりました。

LGBTへの配慮に向けた取組の一環として印鑑登録証明書及び印鑑登録に関連する申請書等の書類から性別欄を削除します。
11月5日以降の印鑑登録証明書は性別欄を削除して発行されます。

住民票記載事項証明書の性別欄について

通常は性別を記載しますが、記載が不要な場合は申請書にその旨をご記入いただくか、窓口にてお伝えください。

※住民票については、住民基本台帳法により性別の記載の省略はできませんが、これに代わる住民票記載事項証明書においては性別を記載しない取扱いが可能になります。


手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用