本文
町民の皆さんが、町政についてご意見・ご要望があるときに請願書や陳情書を提出して、町政に反映させることができます。また請願や陳情は、どなたでも提出することができます。
議会に提出された請願は、審議に諮り、その内容が妥当と認められるものは採択し、該当する執行機関に送付されます。その処理の経過・結果については議会でその報告が求められます。
請願と陳情との違いは、請願では提出の際、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)が必要ですが、陳情には、議員の紹介が必要ありません。
陳情についても、町の事務に関する事項で内容が請願に相当するものは、請願と同じように取り扱われます。
■請願書
・請願書には、請願の趣旨、議会に対する要望内容、提出年月日、請 願者の住所、氏名(法人の場合は、所在地・名称・代表者の氏名)を記載し、押印してください。
・紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名又 は記名押印を必要とします。
■陳情書(要望書)
・陳情書(要望書)は、議員の紹介を必要としないので、紹介議員の箇所を除くほかは、請願書と同様にしてください。
ご不明な点がございましたら、議会事務局までお問い合わせください