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災害見舞金の申請について

記事ID:0000349 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

本町に住民登録のある方が、本町の区域内において発生した災害により被害を受けた町民に対し、以下のとおり申請していただくことで、被害の程度に応じた見舞金を支給します。

対象となる災害

  • 火災等の不慮の人為的災害、異常な自然災害(暴風雨、洪水等)

対象となる方

  • 本町に住民登録のある方で、上記対象災害により日常的に居住のため使用している住家が被害を受けた方

被害の程度に対する見舞金額

  • 被害程度は、り災証明書(火災は消防署、自然災害はエネルギー政策課にて発行)により判断します。
  • り災証明書による被害の程度は、全壊(住宅の70%以上の損壊等)、半壊(住宅の20~70%の損壊 等)、一部損壊(住宅の5~20%の損壊等)、軽微(5%未満)と記載がありますが、軽微は見舞金の対象外となります。

支給金額

  • 全焼・全損・全壊 200,000円
  • 半焼・半損・半壊 140,000円
  • 一部焼失・一部損壊 40,000円
  • 床上浸水等 10,000円

災害により死亡・負傷された方に対する見舞金額

  • 災害により死亡した場合や、災害によりおおむね1ヶ月以上の入院が必要とされる場合が対象となります。
    • 死亡した遺族に対して1世帯につき 100,000円
    • 負傷した方がいる1世帯につき 50,000円

支給できない場合

  • 災害発生から起算して2年を経過したもの
  • 故意や重大な過失により生じた災害の場合
  • 当該被害が犯罪行為を伴うものである場合
  • 美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例の適用を受けた場合
  • 災害救助法等による公的支援の適用を受けた場合

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