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農地の相続等の届出のお願い
農地の相続等の届出
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になりました。
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は法務局で手続きが必要です。
関連書類
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)
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農地の相続等の届出
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になりました。
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は法務局で手続きが必要です。
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)