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建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について

記事ID:0010641 更新日:2023年9月22日更新 印刷ページ表示

建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、ダンピング受注防止のための措置として、建設業者は工事請負の入札時に、工事費内訳書を提出することが義務づけられることとなりました。
 このため、建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について、次のとおり取扱います。
 なお、工事請負内訳書を提出しない者が行った入札、不備がある工事費内訳書を提出した者が行った入札は無効としますので、提出前に必ず確認してください。

1. 内訳書提出対象工事

 競争入札により行うすべての工事とします。(随意契約によるものは対象外)

2. 工事費内訳書の作成にあたっての注意事項


(1) 記載事項
   (1) 入札者の所在地、商号または名称、代表者の職氏名
   (2) 工事名
   (3) 工事費の内訳
・工事費内訳書の様式は任意としますが、「工事費内訳書作成例」を参考に作成してください。その記載内容は工種、金額等を明らかにした工事費内訳書としての内容を備えたものとしてください。
(※工事費内訳書の積算金額(工事価格)を、入札金額としてください。)

3. 内訳書の提出方法

 電子入札の場合・・入札書提出と同時に電子入札システムでPDF形式にて提出してください。(電子入札システムでは工事費内訳書を添付しないと入札書は提出できません)

4. 内訳書の確認対象者

 入札参加者全員を対象とします。

5. 入札無効について

 工事内訳書が次の無効事由に該当するときは、その入札を無効とします。
  ・入札執行者が指定する日時に工事費内訳を提出しない場合
  ・工事費内訳書の工事費合計金額が入札書金額と一致しない場合

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