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若者夫婦世帯等定住促進家賃補助金について

記事ID:0004670 更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

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町では若者層の町内定住の促進と活力あるまちづくりを進めるため、町内の民間賃貸住宅に入居する若者夫婦世帯等に対して家賃補助を行います。

チラシ [PDFファイル/423KB]

補助対象者

対象となる世帯

町内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。

  • 若者夫婦世帯  申請日現在において、年齢が共に39歳以下の夫婦が同居している世帯(再婚者も含む。)
  • 子育て世帯  申請日現在において、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と生計を一にし、同居している世帯

対象となる要件

上記の世帯のうち、次に掲げる要件すべてに該当する方が対象となります。

  • 前年の収入合計が960万円以下の世帯であること。
  • 初年度の申請日時点において、町内の民間賃貸住宅(※)に入居後1年以内の世帯であること。
  • 町内に2年以上継続して定住すること。
  • 公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  • 世帯員全員に町税等の滞納がないこと。
  • 民間賃貸住宅を自己の居住目的に使用する者であること。
  • 世帯員が町内に所有する住宅がないこと。
  • この要綱の規定による補助金の交付を世帯員が受けたことがないこと。
  • 世帯員全員が、暴力団若しくは暴力団員等またはそれらと密接な関係を有している者でないこと。

 ※ 次に掲げる住宅は除きます。

  • 町営住宅等の公的賃貸住宅
  • 社宅、官舎または寮等の事業主から貸与を受けた住宅
  • 申請者及び申請者の配偶者の3親等以内の親族が所有し、または居住する住宅

補助金額 

家賃(※)月額の3分の1の額(上限20,000円/月)

  • 勤務先等から住居手当等の支給がない方……家賃の3分の1の額
  • 勤務先等から住居手当等が支給されている方……家賃から住居手当等を差し引いた額の3分の1の額

 ※ 家賃・・・賃貸借契約に定められた貸借料(管理費、公益費、駐車場使用料等の直接住宅の貸借料とはならないものを除く。)。

補助対象期間

交付決定月から賃貸借契約が終了するまでの期間とします。

最大24箇月間

申請に必要な書類

補助金の請求

提出書類

提出期日

実績報告書兼請求書の提出期日は次の表のとおりです。

 
対象期別 対象家賃 提出期日
第1期 4月分~7月分 7月末日
第2期 8月分~11月分 11月末日
第3期 12月分~3月分 3月末日

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