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危機関連保証の認定のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、「危機関連保証」が発動されました。
この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で借入額の100%を保証する制度です。
制度の利用に当たっては、事業所の所在する市町村長(美浜町の場合は美浜町長)の認定が必要となります。
認定要件
- 美浜町内にある中小事業者。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 指定要件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 2部
- 法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は不要)
- 許認可の必要な業種の場合はその許認可証
- 認定要件を満たすことを疎明する書類(売上台帳等)
- 法人の場合は、直近の決算書の写し 1部
- 個人の場合は、直近の確定申告書の写し 1部
(備考)必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
関連リンク
- 危機関連保証の概要<外部リンク>
関連書類
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)