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不法投棄は犯罪です!

記事ID:0000547 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等(自分の占有地、管理地を含む。)に捨てる行為のことです。

 不法投棄は自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼし、そのまま放置しておくとさらなる不法投棄を誘発する恐れがあり、また、火をつけられるなど新たな犯罪が起こる原因にもなることから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。

不法投棄を見つけたら…

 不法投棄が行われているところを目撃した場合は、危険を伴う恐れがありますので、直接注意せず、直ちに役場もしくは警察へ連絡してください。その際には、わかる範囲で次の点について御連絡ください。

  • 連絡者の氏名、連絡先
  • 投棄物の内容
  • 投棄されている場所
  • 投棄の時期(いつから投棄されているか)
  • 投棄物の量

※不法投棄物を発見された場合は、不法投棄物には手をつけずに住民環境課(Tel 32-6703)まで連絡してください。

土地の占有者(管理者)の責任

 不法投棄は、投棄した者が処分しなければなりませんが、もし見つからない場合は、土地の占有者(管理者)で処分していただくこととなります。不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の占有者(管理者)の方は、日頃から不法投棄への防止策を講じておきましょう。
(自分の敷地内などへ不法投棄された物を他の場所(例:道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでやめましょう)

参考(法的根拠)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(清潔の保持)
 第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
 2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
 3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
 4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄禁止)
 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(不法投棄をした者に対する罰則)

  • 個人の場合
     5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第25条関係)
  • 法人の場合
     3億円以下の罰金刑(第32条関係)

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