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野外等で廃棄物を燃やす、いわゆる野焼きについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二において禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを言います。野焼きには地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当し、法律に違反するものと考えられます。
野焼きを行うと、300℃程度の低い温度での焼却となることから、燃やすものによっては、毒性の非常に強いダイオキシンの発生原因となります。
また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり洗濯物に煙がついたりと、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。
物質が燃焼する際に、有機塩素化合物が発生しますが、この中にダイオキシンが含まれています。毒性は、青酸カリやサリンよりも強力とされています。
ダイオキシンは800℃以上での燃焼では発生しないとされており、300~500℃の燃焼により発生します。この温度がまさに野外焼却の温度なのです。
野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。
※注意
野焼き禁止の例外の規定とはいえ、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によっては付近住民への迷惑となりますので、迷惑が掛かる場合は焼却をやめるなど、付近の方々への十分なご配慮をお願いします。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者