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事業所において事業活動により排出される廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
産業廃棄物に該当するものは、敦賀市清掃センターへ持込みできないため、産業廃棄物処理業者と契約し適正に処理をお願いします。
なお、産業廃棄物の種類と具体例については、ページ下部に添付の「事業所等から排出されるごみ処理(ルールブック抜粋)」をご確認ください。
事業所における一般破棄物とは、事業活動により排出される廃棄物のうち、「産業廃棄物以外の廃棄物」と法律で定義されています。
(事業系一般廃棄物の例)事業所から出る書類、紙くず、ダンボール、木製品(テーブル、整理棚など)、剪定枝、刈り草、茶殻、従業員の持込物(使い捨ての弁当容器、空き缶、ペットボトルなど)等が該当します。
事業所からの一般廃棄物は、次の方法により適正に処理してください。
(1)事業者自ら清掃センターに搬入する。(区で設置しているごみステーションには出せません)
(2)美浜町から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)に収集運搬を委託する。
一般廃棄物 (有)美浜環境サービス 電話0770-32-0170
一般廃棄物(魚腸骨のみ) (有)ホクエー産業 電話0778-22-9331
(3)資源物回収業者に直接持込む、または回収を依頼する。
持込手数料は、事業系廃棄物料金となり、埋立ごみ以外の場合は50kgにつき200円です。
(埋立ごみのみを持込む場合は、50kgにつき100円)
※注意事項※
・一般家庭の日常生活から出るごみ以外のごみは、事業系廃棄物の料金となります。
・事業所のほか、区(町内会)、市民団体、宗教団体(地区の神社等も含む)、スポーツ団体、非営利団体などが排出する廃棄物も、すべて事業系廃棄物の料金となります。
(1)燃やせるごみ・・事業所用燃やせるごみ指定袋(緑色・赤字)
(2)資源ごみ・・・・事業所用資源ごみ指定袋(黄色・赤字)
(3)指定ごみ袋ではないもの
ペットボトル・・・透明な袋 埋立ごみ ・・・・・・・・・丈夫な袋
水銀含有ごみ・・・透明な袋 スプレー缶・ライター類・・・透明な袋
古紙・・・・・・・ひもで縛る等 古布 ・・・・・・・・・・・透明な袋
※敦賀市清掃センターへ直接持込む場合は、指定袋に入れる必要はありません。
※産業廃棄物に該当する場合は、一切持込みできません。
基本的には家庭ごみと同じになります。(家庭ごみの分別も町ホームページに掲載しています)
異なる点としては、事業所用資源ごみ指定袋(黄色)には、カン・ビンが入れられます。
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