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美浜町事業所等から排出されるごみ処理

記事ID:0007232 更新日:2022年2月14日更新 印刷ページ表示

 

事業所から排出される廃棄物(ごみ)

事業所において事業活動により排出される廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

産業廃棄物に該当するものは、敦賀市清掃センターへ持込みできないため、産業廃棄物処理業者と契約し適正に処理をお願いします。

なお、産業廃棄物の種類と具体例については、ページ下部に添付の「事業所等から排出されるごみ処理(ルールブック抜粋)」をご確認ください。

 

事業所における一般廃棄物とは?

事業所における一般破棄物とは、事業活動により排出される廃棄物のうち、「産業廃棄物以外の廃棄物」と法律で定義されています。

(事業系一般廃棄物の例)事業所から出る書類、紙くず、ダンボール、木製品(テーブル、整理棚など)、剪定枝、刈り草、茶殻、従業員の持込物(使い捨ての弁当容器、空き缶、ペットボトルなど)等が該当します。

 

事業所からの一般廃棄物の処理方法

事業所からの一般廃棄物は、次の方法により適正に処理してください。

 (1)事業者自ら清掃センターに搬入する。(区で設置しているごみステーションには出せません)

 (2)美浜町から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)に収集運搬を委託する。

   一般廃棄物         (有)美浜環境サービス   電話0770-32-0170

   一般廃棄物(魚腸骨のみ)  (有)ホクエー産業     電話0778-22-9331

 (3)資源物回収業者に直接持込む、または回収を依頼する。

 

清掃センターへ持込む場合は

持込手数料は、事業系廃棄物料金となり、埋立ごみ以外の場合は50kgにつき200円です。

(埋立ごみのみを持込む場合は、50kgにつき100円)

※注意事項※ 

 ・一般家庭の日常生活から出るごみ以外のごみは、事業系廃棄物の料金となります。

 ・事業所のほか、区(町内会)、市民団体、宗教団体(地区の神社等も含む)、スポーツ団体、非営利団体などが排出する廃棄物も、すべて事業系廃棄物の料金となります。 

 

事業所用指定ごみ袋の種類

(1)燃やせるごみ・・事業所用燃やせるごみ指定袋(緑色・赤字)

(2)資源ごみ・・・・事業所用資源ごみ指定袋(黄色・赤字)

(3)指定ごみ袋ではないもの

  ペットボトル・・・透明な袋    埋立ごみ ・・・・・・・・・丈夫な袋

  水銀含有ごみ・・・透明な袋    スプレー缶・ライター類・・・透明な袋

  古紙・・・・・・・ひもで縛る等  古布 ・・・・・・・・・・・透明な袋

 ※敦賀市清掃センターへ直接持込む場合は、指定袋に入れる必要はありません。

 ※産業廃棄物に該当する場合は、一切持込みできません。

 

ごみ分別方法

 基本的には家庭ごみと同じになります。(家庭ごみの分別も町ホームページに掲載しています)

 異なる点としては、事業所用資源ごみ指定袋(黄色)には、カン・ビンが入れられます。

 

 

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