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【東京圏から移住される方へ】移住支援金(東京圏型)を支給します!

記事ID:0006232 更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

みだし

目的

東京への人口一極集中の是正と地方の中小企業等における人手不足解消を目的として、東京圏から福井県美浜町に移住し、中小企業等に就職した方へ移住支援金を支給します。

チラシ [PDFファイル/363KB]

交付金額

  • 二人以上の世帯(※)  100万円
  • 単身の世帯         60万円


 (※)二人以上の世帯要件はいずれにも該当する場合
 (ア) 移住元において、交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも同一世帯に属していたこと。
 (イ) 申請時において、交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも同一世帯に属していること。
 (ウ) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和3年4月1日以降に転入したこと。
 (エ) 申請時において、交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも本町への転入後3箇月以上
    1年以内であること。
 (オ) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力に属する者又は
    反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

対象者

(1)及び(2)~(5)のいずれかの要件に該当する方が対象となります。

(1)
移住等に
関する
要件

※いずれにも
該当すること

【移住元要件】
(ア)本町に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 本町に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

【移住先要件】
(ア)令和3年4月1日以降に本町に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、本町への転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ)移住支援金の申請日から継続して5年以上、本町に居住する意思を有していること。

【その他要件】
(ア)暴力団等の反社会的勢力に属する者または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人であること、又は日本国籍を有しない者で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)福井県又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 

(2)
就業に
関する
要件

※いずれかに
該当すること

1.福井県就職マッチングサイト「291JOBS」<外部リンク>を利用して就業し、次のいずれにも該当する者
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域であること。
(イ)就業先が福井県が【移住支援金の対象】としてマッチングサイトに求人を掲載している法人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(オ)就業先の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)移住支援金の申請日から継続して5年以上、就職先に勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次のいずれにも該当する者
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域であること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(ウ)移住支援金の申請日から継続して5年以上、就職先に勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)
テレワークに
関する
要件

※いずれにも
該当すること

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)
関係人口に
関する
要件

※いずれにも
該当すること

(ア)福井県が関係人口拡大を目的として実施する次に掲げる事業のいずれかの参加者又は利用者であること。
     若者・子育てIターン応援事業
     「産地合説」開催事業
     ワーケーション推進事業
     移住サポート推進事業
     UIターン人材開拓事業
     地域おこし協力隊レベルアップ事業
     その他県が関係人口拡大を目的として実施する事業
(イ)令和3年4月1日以降に本町を訪問し、移住に向けた現地活動等を行った者であること。
(ウ)就業者として、次のいずれかに該当すること。
   週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者であること。
   自ら事業を営み、自活できる程度の収入を得ている又は得ることが見込まれる者であること。

(5)
起業に
関する
要件

 移住支援金の申請日前1年以内に、福井県UIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

提出書類

共通

交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]

誓約書兼同意書(様式第1号の2) [Wordファイル/18KB]

いずれかの書類を添付

【雇用者の場合】
 ・
就業証明書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]
 ・就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の2) [Wordファイル/16KB]
 ・就業証明書(関係人口用)(様式第2号の3) [Wordファイル/16KB]

【関係人口要件で自営業者に該当する場合】
 ・自ら事業を営んでいることが確認できる書類

【起業の要件に該当する場合】
 ・起業支援金の交付決定通知書の写し

・写真付き身分証明書の写し
・住民票の写し(2人以上の世帯の申請の場合は、申請者を含む世帯員全員分)
・移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯の申請の場合は、申請者を含む世帯員全員分)
申請者が日本国籍を有しない者である場合 ・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
申請者が雇用される者として東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合 ・東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
申請者が個人事業主等で、東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた者である場合 ・開業届出済証明書等(移住元での在勤地が確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間が確認できる書類)

申請方法

交付申請書に必要書類を添付の上、まちづくり推進課へ提出してください。
申請書類の様式はダウンロードいただくか、まちづくり推進課にて受け取りください。

その他関係書類

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