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多世帯同居・近居住宅取得支援事業補助金について

記事ID:0012300 更新日:2023年6月13日更新 印刷ページ表示

多世帯新築

町では、子育てや介護の面において世代間で助け合いながら暮らすことのできる住環境を創出するとともに、町への定住促進を図るため、新たに直系親族と多世帯同居または近居するために必要となる住宅取得に要する経費の一部を助成します。

 

チラシ [PDFファイル/505KB]

補助対象者

次のすべての要件に満たす者

 1.次のいずれかに該当する者

  • 新たに直系親族と多世帯同居または近居をするために、住宅を建設する者
  • 新たに直系親族と多世帯同居または近居をするために、当該年度の4月1日以降に宅地建物取引業を営む事業者が売主となる住宅を購入する者

 2.町税等に滞納がない者

 3.美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等
   またはそれらと密接な関係を有している者でない者

 

※【新たに】とは、次のいずれかに該当する場合のことをいう。
 1.町外から転入する場合
 2.町内の若者夫婦世帯又は子育て世帯で、次のいずれかに該当する場合
   (1)直系尊属と 多世帯同居中    から 近居する場合
   (2)直系尊属と 近居中         から 多世帯同居する場合
        (3)直系尊属と 近居中(賃貸住宅) から 近居する場合

※【多世帯同居】とは、
 直系尊属又は直系卑属の複数の世帯と町内で同居することをいう。
 ただし、直系卑属の単独世帯を含む場合は、単独世帯を除き複数の世帯である場合に限る。

※【近居】とは、
 直系親族が町内で別に居住することをいう。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。

※若者夫婦世帯・・・申請日において、年齢が共に39歳以下で構成される夫婦世帯
※子育て世帯・・・申請日において、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある扶養親族がいる世帯
※賃貸住宅・・・建物の賃貸人との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅

補助対象外住宅

次のいずれかに該当する住宅

  • 町が宅地分譲した土地に建設する住宅
  • 補助対象者が直接建設する住宅
  • 国、県または町等の他の事業で補助金等を活用して取得し、または取得する予定のある住宅

補助金の額

 住宅の建設または住宅の購入に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円以上のものを対象とし、補助対象経費の5/100以内で、100万円を上限とします。(1,000円未満の端数は切り捨て)

※同一の住宅につき1回限り

募集件数

予算枠に到達次第、募集終了します。

申請に必要な書類

<建設の場合> 申請期限:9月30日まで

※令和6年3月1日までに建設工事及び当該工事に係る支払いを完了する必要があります。

<購入の場合> 申請期限:11月30日まで

申請方法

 交付申請書に必要書類を添付の上、まちづくり推進課へ提出してください。申請書類の様式は、下記の関連書類からダウンロードいただくか、まちづくり推進課にも備え付けてあります。

 

 

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