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障がい者への虐待を防止するために
障がい者の虐待防止について
(障害者防止法)
平成24年10月1日から障がい者の権利利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
(障がい者虐待に当たる行為とは)
- 身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など
- 放棄・放任 食事や水分を十分に与えない、必要なサービスを受けさせないなど
- 心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を
与えることなど - 性的虐待 障がい者にわいせつなことをしたり、させたりすること
- 経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使う、勝手に財産を処分するなど
(障がい者の虐待に気づいたら)
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は通報する義務がありますので、町の相談窓口までご連絡ください。
障がい者虐待相談窓口
電話番号:0770-32-6704(健康福祉課)
関連リンク
- 福井県における虐待防止への対応<外部リンク>