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中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等直接支払交付金について
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地等の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地との農業生産条件の不利を補正するための施策です。
「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」等に指定された地域、または地域の実情に応じ都道府県が指定した地域を対象に、集落等を単位として農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じた交付金を交付するものです。
「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」等に指定された地域、または地域の実情に応じ都道府県が指定した地域を対象に、集落等を単位として農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じた交付金を交付するものです。
美浜町における実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、美浜町の実施状況を公表します。
その他
その他詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。
中山間地域等直接支払制度(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
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