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福井県最低賃金額・特定最低賃金の改正について

記事ID:0016821 更新日:2026年9月25日更新 印刷ページ表示

福井県最低賃金・特定最低賃金の改正について

最低賃金福井県リーフレット

 福井県最低賃金    時間額1,112円 

 令和8年10月4日から現行の時間額1,053円から59円引き上げられ、時間額1,112円に改正されることとなりました。
  ※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

 ◆◆◆賃金の引き上げを支援します◆◆◆

〇「賃上げ」支援助成金パッケージ
 厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
※詳しくは下記の厚生労働省URLからご確認ください。

○ 賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」
 (電話0120-14-4864)をご利用ください。

【最低賃金に関する問合先】
 福井労働局 労働基準部 賃金室 電話 0776-22-2691

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