ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 産業政策課 > 森林の土地を取得した時には届出が必要です

本文

森林の土地を取得した時には届出が必要です

記事ID:0000394 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は町役場への事後の届出が必要となりました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出対象区域

届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。
※地域森林計画対象森林については美浜町(産業振興課)、福井県(嶺南振興局二州農林部林業水産課)で確認することができます。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先

美浜町産業振興課(林業担当)

届出内容

  • 森林の土地の所有者届出書(下記様式参照)
  • 森林の土地の位置を示す図面
  • 森林の土地の登記事項証明書、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など、権利を取得したことが分かる書類(写し可)

関連リンク

関連書類

※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)


手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用