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農振農用地の制度のお知らせ

記事ID:0000445 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

農振農用地とは

美浜町では、農業の振興を図るため優良農地として守っていく必要があると思われる農地を、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業振興地域の農用地に指定しています。これを、農振農用地といいます。

農振農用地は、その目的から農業以外の用途に利用することが制限されています。農振農用地に住宅や施設を建設したり、駐車場・資材置場として利用したりするなど、農地以外の用途に利用する際には、除外の手続き(「農業振興地域整備計画」の変更)が必要になります。

農振農用地内の農地を転用するには

農地を転用する場合は、その土地が当町の農業振興上問題がないか、転用しようとする農地が除外要件を満たしているかどうかの検討をし、可能だと判断した場合、町が農用地利用計画の変更を行うことになります。市町村が農用地利用計画の変更により農振除外を行った上で、農地法による転用許可を受ける必要があります。
また、必ずしも申し出のとおり除外できるわけではなく、当町の農業振興上問題がないか、転用しようとする農地が除外要件を満たしているかどうかの判断が必要になります。
農地を転用しようとする時には、その農地が農振農用地であるかどうか、除外が可能な場所であるかどうかを、産業振興課にお問合せください。(大字・地番を確認してお越しくださると、調べやすくなります。)

農振除外申請の手続きは

上記を満たした場合は、産業振興課に申請書類がありますので、必要事項を記入していただき、その他必要な添付書類を添えて産業振興課にご提出ください。
「農業振興地域整備計画」の変更を行うのは年に1~2回の予定となっておりますので、次回の事前調整の時期をご確認ください。
(*軽微な変更の場合は、変更手続きが変わります。)
県からの協議回答が届き次第、申請者に通知いたします。

除外要件

農振農用地を除外しようとするとき、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと
  2. 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
  3. 農用地区域の集団化が保たれていること
  4. 農業に関する公共投資(土地改良事業など)により得られる効用の確保を図るため、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
  5. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

軽微な変更

次の場合は、軽微な変更として農業協同組合・土地改良区・農業委員会等の意見聴取、農用地利用計画変更案の公告縦覧、異議申立期間、知事への協議(同意)は不要とされています。

  1. 地域の名称の変更、地番の変更に伴う変更の場合
  2. 農用地区域内にある土地の所有者または所有権以外の権限に基づき使用及び収益をする者が、その土地をその者の耕作・養畜の業務のための農業用施設用地にする場合
  3. 土地収用法第26条第1項の規定による告示があり、かつ、その告示にかかる事業の用に供する場合
  4. 農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更で、用途区分変更にかかる土地の面積が1haを超えないもの

関連書類

※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)

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