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農地転用の許可制度のお知らせ

記事ID:0000706 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

農地転用等の許可(農地法第4・5条)

農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、あらかじめ県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。

農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。

農地法第4・5条許可事務の流れ

  • 農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出します。
  • なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。(同一の事業目的に2ha以下の農地を転用する場合以外は農業委員会にご相談下さい。手続きが変わります。)

 申請者の方の流れ

申請についての相談  ※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
 (住所)美浜町郷市25-25
美浜町役場 産業振興課内
(電話)0770-32-6706

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申請書の記入  ※ 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。

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申請書の提出/受付  ※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
 ※ 受付日は奇数月10日です。(休日の場合は翌営業日)

農業委員会等の流れ

申請書の提出/受付
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申請内容の審査  ※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
 また、現地調査を行います。
農業委員会総会  ※ 総会で農業委員会の意思決定を行います。
 ※ 総会は奇数月28日開催予定です。

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意見を付して送付  ※ 農業委員会→知事

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意見聴取  ※ 知事→県農業会議

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意見提出  ※ 県農業会議→知事

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許可書の交付  ※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

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