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福井県最低賃金の改正について
福井県最低賃金のお知らせ
・福井県最低賃金 時間額984円
令和6年10月5日から適用
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
令和6年10月5日から適用
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
◆◆◆賃金の引き上げを支援します◆◆◆
○事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。
○賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」
(電話0120-14-4864)をご利用ください。
【お問い合わせ先】福井労働局 労働基準部 賃金室 電話 0776-22-2691
○事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。
○賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」
(電話0120-14-4864)をご利用ください。
【お問い合わせ先】福井労働局 労働基準部 賃金室 電話 0776-22-2691
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