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美浜町老朽危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱の一部を改正しました。
町では、空き家等の解体撤去を促進するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部を補助しております。
今回の改正では、空き家の除却に対する補助金の上限額の増額に加え、これまで補助対象となっていなかった倉庫、蔵等を補助対象として追加いたしました。
対象となる老朽空き家等
次の各号のすべてに該当するもの
(1) 個人又は法人が所有するものであること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 国又は地方公共団体等公的機関が行う事業の補償の対象となっていないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた者が解体撤去するものであること。
(5) 町内業者が元請として解体撤去するものであること。
(6) 美浜町空家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断したものであること。
(7) 美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者が所有し、又は借用するものであること。
(8) 補助金の交付を受けた日から1年以内に当該土地を家族以外の者に譲渡し、又は贈与しないことに同意できる者が所有するものであること。ただし、借地の場合は除く。
補助金額
【改正前】
(1) 特定空家
対象工事費の3分の1(通常補助上限額50万円、特殊加算上限50万円)
(2) 準特定空家
対象工事費の3分の1(通常補助上限額30万円、特殊加算上限30万円)
【改正後】
(1) 特定空家
対象工事費の3分の1(通常補助上限額100万円、特殊加算上限50万円)
(2) 準特定空家
対象工事費の3分の1(通常補助上限額60万円、特殊加算上限30万円)
(3) 倉庫、蔵等(物品の保管、収納の用に供するもの)
対象工事費の3分の1(通常補助上限額60万円、特殊加算上限30万円)
【補助金の加算要件】(変更なし)
次のいずれかに該当する工事
(1) 主たる構造が木造以外であるもの
(2) 延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
(3) 敷地が狭あい道路沿い(幅員3メートル未満)又は未接道であるもの
適用期間
令和5年7月1日から令和8年3月31日
関連書類
申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
委任状(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
変更(中止)承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]
実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/16KB]
請求書(様式第8号) [Wordファイル/16KB]