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新たな土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理(経営体育成基盤整備(ほ場))事業)に関する事業計画書の縦覧について
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、県営土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理(経営体育成基盤整備(ほ場))事業)につき土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定により公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供する。
令和8年2月10日
1.縦覧に供すべき書類の名称
土地改良事業計画書の写し
県営土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理(経営体育成基盤整備(ほ場))事業)_事業計画書-01.pdf
県営土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理(経営体育成基盤整備(ほ場))事業)_事業計画書-02.pdf
2.縦覧に供する期間
令和8年2月10日から
令和8年3月12日まで
3.縦覧に供する場所
美浜町土木建築課ホームページ
美浜町土木建築課
4.審査請求
この計画については、土地改良法第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項の規定に基づきこの計画が定められたこと(審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと)を知った日の翌日から起算して6カ月以内に、福井県を被告として(訴訟において福井県を代表する者は福井県知事となる。)、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第14条第2項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
令和8年2月10日
1.縦覧に供すべき書類の名称
土地改良事業計画書の写し
県営土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理(経営体育成基盤整備(ほ場))事業)_事業計画書-01.pdf
県営土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理(経営体育成基盤整備(ほ場))事業)_事業計画書-02.pdf
2.縦覧に供する期間
令和8年2月10日から
令和8年3月12日まで
3.縦覧に供する場所
美浜町土木建築課ホームページ
美浜町土木建築課
4.審査請求
この計画については、土地改良法第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項の規定に基づきこの計画が定められたこと(審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと)を知った日の翌日から起算して6カ月以内に、福井県を被告として(訴訟において福井県を代表する者は福井県知事となる。)、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第14条第2項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
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