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新たな土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理事業)に関する事業計画書の縦覧について
三方郡美浜町新庄の区域の一部を受益地域(別紙のとおり)とする区画整理事業を県営土地改良事業 美浜新庄地区として施行することを申請するため、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第5項において準用する同法第5条第3項の規定に基づく協議をしたいので、第85条第6項の規定によりこの旨を公告し、この土地改良事業の計画の概要を縦覧に供する。
また、この土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同条第7項の規定により意見書を提出されたい。
なお、縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間および場所並びに意見書の提出方法等については下記記載のとおりである。
令和7年10月2日
1.縦覧に供すべき書類の名称
県営土地改良事業計画概要書の写し
県営土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理事業)計画概要書.pdf
2.縦覧に供する機関
令和7年10月2日から
令和7年10月31日まで
3.縦覧に供する場所
美浜町土木建築課ホームページ
美浜町土木建築課
4.意見書の提出方法等
(1)意見書の提出先
1)〒919-1192
三方郡美浜町郷市25-25(美浜町土地改良連合事務所内)
県営土地改良事業施行申請人代表 あて
2)ファクシミリ 0770-32-5560
3)電子メール tochi@kl.mmnet-ai.ne.jp
(2)意見書の提出期限
令和7年10月24日
(3)意見書の提出上の注意
1)意見書の提出の方法は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。
2)意見書は公表する場合があるとともに、提出された意見に対して個別に回答は致しませんので、あらかじめご了承下さい。
3)意見書には、個人にあっては住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人にあっては法人名・所在地を記載してください。これらは発表させていただくことがあります。
4)電話での意見はお受けできません。
また、この土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同条第7項の規定により意見書を提出されたい。
なお、縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間および場所並びに意見書の提出方法等については下記記載のとおりである。
令和7年10月2日
1.縦覧に供すべき書類の名称
県営土地改良事業計画概要書の写し
県営土地改良事業(美浜新庄地区 区画整理事業)計画概要書.pdf
2.縦覧に供する機関
令和7年10月2日から
令和7年10月31日まで
3.縦覧に供する場所
美浜町土木建築課ホームページ
美浜町土木建築課
4.意見書の提出方法等
(1)意見書の提出先
1)〒919-1192
三方郡美浜町郷市25-25(美浜町土地改良連合事務所内)
県営土地改良事業施行申請人代表 あて
2)ファクシミリ 0770-32-5560
3)電子メール tochi@kl.mmnet-ai.ne.jp
(2)意見書の提出期限
令和7年10月24日
(3)意見書の提出上の注意
1)意見書の提出の方法は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。
2)意見書は公表する場合があるとともに、提出された意見に対して個別に回答は致しませんので、あらかじめご了承下さい。
3)意見書には、個人にあっては住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人にあっては法人名・所在地を記載してください。これらは発表させていただくことがあります。
4)電話での意見はお受けできません。
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