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老朽危険空家等解体撤去補助事業について

記事ID:0001001 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

町では、老朽危険空家等の解消を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。

対象となる老朽危険空家

次の各号のすべてに該当するもの。
(1) 町特定空家等認定審査会にて認定された特定空家若しくは準特定空家等であること。
(2) 個人または法人が所有するものであること。ただし、法人の場合は、破産し、または実体のない法人が所有するものに限る。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 国または地方公共団体等公的機関が行う事業の補償の対象となっていないこと。
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた者が解体撤去するものであること。
(6) 町内業者が元請として解体撤去するものであること。
(7) 美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないものが所有し、または借用するものであること。
(8) 補助金の交付を受けた日から1年以内にこの土地を家族以外の者に譲渡し、または贈与しないことに同意できる者が所有するものであること。ただし、借地の場合は除く。
※町からの補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
※その他、諸条件がありますので、補助金交付要綱をご確認ください。

補助金額

(ア)特定空家
対象工事費の3分の1以内(通常補助上限100万円、加算上限50万円)
(イ)準特定空家
対象工事費の3分の1以内(通常補助上限60万円、加算上限30万円)
(ウ)倉庫、蔵等(物品の保管、収納の用に供するもの)
対象工事費の3分の1以内(通常補助上限額60万円、加算上限30万円)


【補助金の加算要件】
次のいずれかに該当する工事
1.特定空家の主たる構造が木造以外であるもの
2.特定空家または準特定空家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.特定空家または準特定空家の敷地が狭あい道路(幅員3メートル未満)や未接道であるもの

工事完了期限

令和9年2月26日

受付開始

令和8年7月1日(水曜日)から先着順

 

 

〇関連書類  

 美浜町老朽危険空家等解体撤去事業補助金交付要綱 [PDFファイル/168KB]


 申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
 委任状(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
 変更(中止)承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]
 実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/16KB]
 請求書(様式第8号) [Wordファイル/16KB]

 

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