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入札参加資格要件設定基準(電気工事)

記事ID:0000442 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

 町が発注する建設工事の係る競争入札において設定する入札参加資格要件につては、美浜町建設工事指名業者等の選定等に関する要綱(平成27年美浜町告示第41号)(以下「要綱」という。)に掲げるもののほか、次に掲げる内容を基準として設定するものとします。

格付要件

原則

 要綱別表第2中の電気工事に定める請負対象設計金額に対応する等級に格付けされている業者を対象とします。

例外

 町内建設業者の受注機会の確保を図る上で必要があると認められる場合には、下表に定める運用許容額の範囲内で、業者を選考することができます。但し、工法、工程及び規模を考慮の上、適用します。なお、本基準は原則として3等級にわたる選考は行わないものとします。

施行日

 この基準は、平成29年10月6日から施行します。
 改正後の基準は、施行日以降に指名通知を行う工事に係る入札から適用します。

運用許容額
等級 電気工事
A 500万円以上
B 3,000万円未満
C 1,500万円未満
D  

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