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建築確認申請のご案内

記事ID:0000656 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

美浜町には、都市計画区域(一部地域を除く)が設定されています。都市計画区域内で建築物等を新築・改築・増築・移転等する場合は、工事着工前に建築確認申請の提出が必要です。

都市計画区域外であっても、建築物の用途、構造、規模によっては建築確認申請が必要な場合がありますので、事前に確認してください。

建築確認申請書は敦賀土木事務所の建築課に提出をお願いいたします。

§1 建築確認申請に必要な書類

※建築物の規模、用途等により各添付書類が必要になります。

§2 事前協議

  • 都市計画・都市計画道路・・・土木建築課(Tel 0770-32-6707)
    申請地が都市計画道路の計画線に係る場合は、建築物の構造・階数等に制約を受けます。建築確認申請を提出する前に、必ず事前協議を行い都市計画法第53条の許可を受けてください。
  • 開発行為・・・土木建築課(Tel 0770-32-6707)
    申請地が3,000平方メートル(都市計画区域外は10,000平方メートル)以上でその土地の区画・形質を変更する場合には、建築確認申請を提出する前に必ず開発行為の許可を受けてください。
  • 道路・・・土木建築課(Tel 0770-32-6707)
    申請地に隣接するすべての道路について、その境界を確認し、道路の種類及び幅員を配置図に記入してください。
  • 農地・・・産業振興課(Tel 0770―32-6706)
    申請地が農地の場合、建築物を建てることができません。建築確認申請を提出する前に必ず農地転用の許可を受けてください。
  • 自然公園・・・住民環境課(Tel 0770―32-6703)
    町内に若狭湾国定公園区域があります。申請地が国定公園内の場合は建築確認申請を提出する前に必ず自然公園法の許可を受けてください。
  • 埋蔵文化財・・・教育委員会 歴史文化館(Tel 0770―32-0027)
    町内に埋蔵文化財包蔵地(遺跡地)、名勝地(国指定名勝、三方五湖指定管理区域内)があります。申請地が分布地区内の場合は建築確認申請を提出する前に文化財保護法の許可を受けてください。
  • 上下水道・・・上下水道課(Tel 0770―32-1341)
    給水が必要な場合には問い合わせてください。
    公共下水道の供用開始の有無を確認してください。
  • 浄化槽・・・二州健康福祉センター生活衛生課(Tel 0770―22-3747)
    浄化槽を設置する場合には問い合わせてください。
  • 土砂災害防止・・・土木建築課(Tel 0770-32-6707)
    町内に土砂災害防止法で指定された土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域があります。申請地が区域内の場合は建築物の構造規制がありますので建築確認申請を提出する前に確認してください。
  • 屋外広告物・・・土木建築課(Tel 0770―32-6707)
    屋外広告物(広告塔・広告板・ネオンサイン等)を表示(設置)する場合には、一部の適用除外物を除いて屋外広告物許可申請書を提出し、許可を受けてください。 (高さ4.0mを超える看板)

§3 建築に関する規制等

用途地域 第1種中高層住居専用
第1種住居
近隣商業 商業 準工業 無指定
建ぺい率 60% 80 80 60 70
容積率 200% 200 300 200 200
  • 都市計画の区域・・・非線引き都市計画区域
  • 準防火指定地域・・・近隣商業地域、商業地域
  • 宅地造成規制法・・・区域設定なし

§4 その他

  • 建築確認申請書は敦賀土木事務所建築課へ、その他事前協議資料及び許可申請書等は各担当課へ提出してください。
  • 建築基準法に係ることについては下記に直接確認してください。

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