ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 上下水道課 > 指定給水装置工事事業者指定更新制度について

本文

指定給水装置工事事業者指定更新制度について

記事ID:0006264 更新日:2021年9月13日更新 印刷ページ表示

5年ごとに更新手続きをお願いします

水道法の一部が改正されたことに伴い、2020(令和2)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内に更新手続きをお願いします。
詳しくは、下記の「指定給水装置工事事業者指定更新制度について」をご確認のうえ、必要書類を上下水道課へ提出してください。
なお、指定様式はページ下部よりダウンロードできます。

関連書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用