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受益者負担金制度(下水道)

記事ID:0000676 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

受益者負担金とは

 下水道が整備されると、整備区域内では水洗便所での使用が可能になるなど、下水道のない区域に比べ快適で住みやすい文化的な生活ができるようになります。このように、下水道事業は地域の人に特別な利益が生じますので、この利益を受ける人にその利益の範囲内で、下水道の建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

受益者負担金の対象となる土地は

 受益者負担金は、下水道区域内のすべての土地が対象となり、土地公簿面積に応じて負担していただきます。したがって、公有地、個人及び法人所有の宅地、田、畑、山林、雑種地などすべての土地が対象となります。ただし、農地等については申請により農地等以外の用途(宅地)になるまで負担金が猶予されます。
※神社、寺院、集会場、私立学校等は、特別に減免する基準があります。

受益者負担金額

 負担金額は、基準額100,000円(1権利者当たり)と所有地1平方メートル当たり300円です。この額はその土地に1回限り課せられるものです。

 100,000円+土地の面積×300円=受益者負担金総額

 330平方メートル(100坪)の土地を所有している場合
100,000円+330平方メートル×300円
 =199,000円(10円未満は切り捨て)


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