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就学すべき学校の指定変更
美浜町教育委員会では、就学すべき学校の指定及び通学区域について住所(行政区)を基に定めており、基本的には居住している住所(行政区)により就学すべき学校を指定しています。
しかし、学校教育法施行規則の一部が改正され、就学すべき学校の指定について保護者は変更の申し立てができるようになりました。特別な事情があり、下記の許可基準に該当する場合は、申請手続きを行っていただき、教育委員会が認めたときは、指定学校を変更することができます。
詳細は教育委員会までお問合わせください。
就学すべき学校の変更要件の基準
- 障害により指定校への通学が困難であると認められるとき
- 保護者の就労等により、下校後において就学を希望する小中学校の通学区域内に滞在することとなるとき
- 学年途中又は学期途中において通学区域を越えて住所の異動等をした場合で、学年末又は学期末まで継続して希望する小中学校で就学しようとするとき
- 希望する小中学校の通学区域内に住所の異動を予定しているとき
- 不登校、いじめ又は家庭内暴力により指定校以外の学校に就学を希望するとき
- 通学に関し希望する小中学校の方が短距離又は交通至便であると認められるとき
- 部活動や中高一貫教育の面により分校から本校への就学を希望するとき
- その他やむを得ない事由があると認められるとき
手続き
保護者が指定校以外の学校へ就学させることを希望する場合には、就学すべき学校の指定を変更したい旨を「就学すべき学校指定変更申請書」(関連ファイル参照)に記入し、を教育委員会に提出してください。
この申請に対して承諾を与えた場合は、保護者に「就学すべき学校指定変更(却下)決定通知書」を交付します。
関連書類
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)