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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業とは
小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある方に対し日常生活用具を給付します。
対象者
・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童
・本町の住所を有する在宅の児童
・小児慢性特定疾病に係る施策以外の法の規定による施策及び障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による施策の対象とならない者
対象となる用具
・便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子(電動以外)、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸引器)、パルスオキシメーター、スマート寝具(畜便袋)、スマート寝具(畜尿袋)、人工鼻
費用負担
用具の給付に要する費用については、対象児の扶養義務者の収入状況に応じて一部負担が必要となります。
給付の流れ
(1)日常生活用具給付事業申請書に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請します。
(2)町は申請内容や収入状況を調査し、給付を決定します。(決定通知書及び給付券を通知します。)
(3)給付の決定を受けた申請者は、用具の取扱業者に給付券を渡し、自己負担額を業者に支払いをします。
ご注意:申請は必ず用具の購入の前に行ってください。
申請書