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認可地縁団体について

記事ID:0011337 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体とは

 認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きによって町の許可を
得た町内会・自治会のことです。
 法人格を得ることによって、団体名義での不動産登記などが可能となりますが、法人格を取得する
には、町長の認可が必要になります。
 本町では、令和6年3月1日現在、10の自治会が「認可地縁団体」となっています。

認可までの主な手続き

 1.事前相談(まずは、担当課までご相談ください)

 2.申請の準備(規約や構成員名簿の作成など)

 3.総会の開催(必要な事項の議決)

 4.認可申請書を町に提出

   認可を受けるには、総会において認可申請すること等の議決が必要となりますので、
   認可申請することについて、団体内で十分に協議してください。

認可を受けるための要件

  地縁による団体が許可を受けて法人格を取得するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

 1.良好な地域社会の維持及び形成のために、地域的な共同活動を行うことを目的とし、
   現にその活動を行っていること

 2.区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められており、相当の期間にわたって
   存続している区域の現況によること

 3.区域内に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数
   の者が現に構成員となっていること

 4.規約を定めていること

 

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度について

  認可地縁団体が所有(占有)している不動産のうち、登記名義人の所在が知れない場合や、
    すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転が困難となって
    いる場合、町に対して一定の手続を経ることで、認可地縁団体が単独で法務局に登記の
    申請(地縁団体名義への変更)を行うことができる制度です。

  特例制度の詳細についてはこちらをご覧ください。 【/soshiki/2/11346.html

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