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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度について

記事ID:0011803 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体の不動産登記の特例とは 

   これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、所定の手続きを経て一定の条件を満たした認可地縁団体
が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告
の結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度
が設けられました。 

特例の対象となる要件

下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

1 当該認可地縁団体が対象となる不動産を所有していること

2 当該認可地縁団体が対象となる不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

3 対象となる不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は
  かつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること

4 対象となる不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

 

※ 申請をお考えの認可地縁団体は、事前に担当課までご相談ください。

現在公告されている案件

現在、公告されている案件はありません。

 

 

公告に対する異議申し立て

下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、添付書類を添えて提出してください。

1 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
2 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
3 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議申出書 [Wordファイル/19KB]

 

※  この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存又は
   移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記
      は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の
      有無を確定させるものではありません。

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