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個人情報保護制度

記事ID:0000155 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは、美浜町が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを規定し、個人の権利利益を保護する制度です。

美浜町個人情報保護条例

個人情報とは

 氏名、住所、生年月日のほか、思想、信条、病歴、学歴、職業といった個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものも含む。)

請求できる方

 どなたでもできます。

対象となる機関

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示の対象となる情報

 開示の対象となる情報は、実施機関の職員が平成15年10月1日以降に取得した文書、図面、写真、電磁的記録等で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。

収集の制限

個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要最小限の範囲で、適法かつ公正な手段により行います。

  • 原則として本人から直接収集します。
  • 原則として思想や信条、宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集しない。
  • 原則として事務の目的以外に利用,提供しない。
  • 原則として外部と通信回線による結合をしない。

個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求

  • 自分の個人情報を見ることができます。
  • 自分の個人情報を正しく直すことができます。
  • 自分の個人情報の利用・停止等を請求することができます

開示・訂正請求の手続と相談窓口

 町情報公開室で個人情報に関する開示・訂正等の請求に関する受付、相談を行っています。所定の請求書に必要事項を記入して提出していただくこととなります。

開示・不開示の決定

 開示請求のあった日から起算して15日以内(やむをえない理由がある場合は決定期間を延長)に開示するかどうかを決定し、その結果を請求された方に通知します。

開示の方法

 公開は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行います。公開の日時及び場所については、文書でお知らせします。情報の閲覧は無料ですが。写し(コピー)が必要な場合は、コピー代(1枚につき10円)がかかります。

決定に不服がある場合

 請求に対する決定に不服がある場合は、不服の申し立てをすることができます。町は、不服申し立てがあったときは、公正な第三者的機関である「美浜町情報公開保護審査会」に諮問します。

運用実施状況

  • 平成16年度 開示請求 0件
  • 平成17年度 非開示 1件
  • 平成18年度 開示請求 0件
  • 平成19年度 開示請求 0件
  • 平成20年度 開示請求 0件
  • 平成21年度 開示請求 0件
  • 平成22年度 開示請求 0件
  • 平成23年度 開示請求 0件
  • 平成24年度 開示請求 0件
  • 平成25年度 開示請求 0件
  • 平成26年度 開示請求 0件
  • 平成27年度 開示請求 1件
  • 平成28年度 開示請求 0件
  • 平成29年度 開示請求 1件
  • 平成30年度 開示請求 0件

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