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情報公開制度

記事ID:0000375 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは、町が保有する情報(行政文書)を住民皆さんからの請求に応じて公開することを町に義務づける制度です。この制度によって、住民の参加による公正で開かれて町政を推進することを目的としています。

美浜町情報公開条例

請求できる方

  • 町内の住所を有する個人
  • 町内に事務所又は事業所を有する個人及びその他の団体
  • 町内の事務所又は事業所に勤務する個人
  • 町内の学校に在学する個人
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

対象となる機関

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

公開の対象となる情報

 公開の対象となる情報は、実施機関の職員が平成15年10月1日以降に取得した文書、図面、写真、電磁的記録等で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。

公開の請求と相談窓口

 町情報公開室(役場総務課内)で情報公開請求に関する受付・相談を行っています。所定の請求書に必要事項を記入し提出してください。なお、郵送による請求もできますが、電話による請求はできません。

公開できない情報

 情報公開制度は、「原則公開」を基本としていますが、次の項目のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、公開しないことがあります。

  • 個人のプライバシーに関する情報法律などの規定により公開できない情報
  • 法令等の規定により公開することができない情報
  • 法人などの事業活動に不利益を与える情報
  • 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報等

公開・非公開の決定

 公開請求のあった日から起算して15日以内(やむをえない理由がある場合は決定期間を延長)に公開するかどうかを決定し、その結果を請求された方に通知します。

公開の方法

 公開は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行います。公開の日時及び場所については、文書でお知らせします。情報の閲覧は無料ですが。写し(コピー)が必要な場合は、コピー代(1枚につき10円)がかかります。

決定に不服がある場合

 請求に対する決定に不服がある場合は、不服の申し立てをすることができます。町は、不服申し立てがあったときは、公正な第三者的機関である「美浜町個人情報情報公開審査会」に諮問します。

運用実施状況

  • 平成15年度 一部非公開 1件
  • 平成16年度 全部公開 1件
  • 平成17年度 全部公開 5件 非公開 1件
  • 平成18年度 公開請求 0件
  • 平成19年度 公開請求 0件
  • 平成20年度 公開請求 0件
  • 平成21年度 非公開 1件
  • 平成22年度 公開請求 0件
  • 平成23年度 一部公開 3件 非公開 4件
  • 平成24年度 公開請求 0件
  • 平成25年度 公開請求 0件
  • 平成26年度 公開請求 0件
  • 平成27年度 全部公開 1件
  • 平成28年度 全部公開 1件 非公開 3件
  • 平成29年度 全部公開 7件 非公開 3件
  • 平成30年度 非公開 1件

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