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美浜町職員の倫理保持について

記事ID:0004844 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

職員の職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図ることにより、公務に対する町民の信頼を確保するため、特別職を除く一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)が遵守する事項などについて規定した美浜町職員倫理規程が令和3年4月1日から施行されています。

美浜町職員倫理規程では、

・職員との接触が規制される利害関係者の定義

・職員が遵守すべき職務に係る倫理原則

・利害関係者との間における禁止行為

・利害関係者以外の者等との間における禁止行為

・利害関係者と共に飲食をする場合の届出

・職員の相談体制

などについて定めています。

 

×禁止事項

 職員が利害関係者から次の行為を受けることは禁止されています。

1 金銭・物品・不動産の贈与を受けること

    ※せん別、祝儀、香典、供花その他これらに類するものを含む。

    ※広く一般に配布される宣伝用物品(例:ティッシュなど)を除く

 2 金銭の貸付けを受けること、無償で物品・不動産の貸付けを受けること

 3 無償で役務の提供を受けること

 4 供応接待を受けること

 5 遊技・ゴルフ・旅行をすること

    ※公務の旅行は可

など

 

※利害関係者

職員が職務として携わる(1)~(7)の事務の対象となる者が利害関係者となります。

(1) 許認可等        (5) 行政指導

(2) 補助金等の交付     (6) 所掌に係る事業の発達、改善及び調整

(3) 立入検査・監査     (7) 契約に関する事務

(4) 不利益処分

 

◇町職員と関わりのある事業者の皆さんへ

 美浜町職員は、美浜町職員倫理規程などにより、利害関係のある事業者の皆さんから利益供与や供応接待等の行為を受けることが禁止されています。

  職員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆さんにおかれましても、町職員の倫理保持に御理解と御協力をお願いします。

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