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美浜町選挙管理委員会
選挙権と被選挙権
選挙権とは、選挙によって議員、長など公職につく者を選ぶ権利をいい、被選挙権とは選挙によってこれらの公職につくことができる資格と権利をいいます。禁固以上の刑に処せられた者など欠格事項に当る人は一定期間これらの権利を有しないこととなります。
選挙人名簿
選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と、選挙前に行う選挙時登録があります。(これらの登録の基準日において住所要件を満たすことが必要です。)
選挙の公示(告示)について
国政選挙の期日の公式な告知を「公示」(地方選挙は「告示」)といいます。公示(告示)の日に立候補者の届出があり、受理された後に選挙運動が開始されます。また、この翌日から期日前(不在者)投票が開始されます。
投票について
選挙が行われるときには、投票所入場券を送付しますので、これを投票所にお持ちください。投票所入場券は、投票所名の確認と受付の利便を目的とするものですので、紛失された場合でも投票できます。その場合には投票所の受付で、その旨申し出てください。
期日前(不在者)投票ができる人
次のいずれかに該当する人ができます。(印鑑は不要)
- 選挙当日に仕事や、親族等の冠婚葬祭の予定があるとき
- 選挙当日にレジャーや買い物等の私用で自分の投票区の区域外に出かける予定があること
- 病気や出産、身体の障害などで、(投票所での)歩行が困難であること
- 交通至難の島等に居住・滞在しているとき
- 他の市町村に引越して間がない人(選挙の種別で条件が異なる)
- 天災または悪天候により投票所に到着することが困難であること
期日前(不在者)投票の期間と場所
期日前(不在者)投票ができる期間は、選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日まで、時間は午前8時30分から午後8時までです。期間中は土曜日・日曜日も同様です。
美浜町の期日前(不在者)投票所は各選挙ごとに定めますが、通常は美浜町役場内に設置します。
病院・老人ホーム等・自宅での不在者投票
病院、老人ホーム等のうち指定された施設に入っている人は、その施設において不在者投票ができます。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けた人のうち、法で定める障害の程度以上の人は、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。なお、法改正により、自宅で投票できる人の範囲が拡大され、平成16年3月以降の選挙では、従来の対象者に加え、介護保険法における要介護5の人も自宅などで郵便による不在者投票をすることができるようになり、そのうち上肢もしくは視覚の障害が1級の人は自宅などで代理人が記載する不在者投票ができます。