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美浜町工事請負契約における単品スライド条項の運用について

記事ID:0008286 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

町発注の工事を受注されている事業者の皆様へ

 国(国土交通省)直轄工事では、特定の工事材料の価格が高騰した場合に、公共工事標準請負契約約款(公共約款)第26条第5項(いわゆる単品スライド条項)に基づき請負代金の変更が行われています。この公共約款については、中央建設業審議会より各公共発注者に対してその実施が勧告されています。

※「単品スライド」とは、公共約款第26条5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

 単品スライドは、平成20年6月に定めた運用ルールにより実施されていましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、運用ルールが改定されました。

 「単品スライド条項」の運用ルールの改定については、各自治体に対しても、その旨が通知されています。

 町では、国からの通知を受けて、「美浜町工事請負契約約款」第25条第5項に基づき、単品スライド条項の運用について、準用しすることとし、同条項に該当する町発注工事について、受注者からの請負代金額変更請求に基づき、請求内容について協議、審査を行ったうえで、請負代金額を変更することとします。

 

1 適用対象工事

 町が発注する残工期が2か月以上ある工事において、単品スライド条項に規定する工事材料の変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるもの。

2 変更の目的

 町発注の工事における特定の資材価格の急激な変動に対する措置

3 対象となる資材

 当該工事に使用される鋼材類、燃料油等

4 変更請求手続

 受注者から町への請負代金額変更請求が必要です。

 (町が指定する様式の請求書、計算書、その他必要書類をご提出ください)  

 ※請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合)
 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者(町)が負担します。

5 適用日

 令和4年8月1日以降に当該請求が行われた工事から適用されます。

6 その他

 対象となる工事、資材及び請求方法については、町の工事発注担当課までお問い合わせください。

 また、準用する国の単品スライド条項の詳細については、国土交通省ホームページ「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について」をご確認ください。

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