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所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方へ【再申請のご案内】

記事ID:0012622 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

令和4(2022)年6月分~令和6(2024)年9月分の児童手当について、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額を超えると、手当は支給されていません。

 ただし、次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる場合があります。(納税通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合があります。)

 1.「令和5(2023)年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合

   ※令和5(2023)年1月1日~12月31日の所得

 2.所得更正等により「令和3、4(2021、2022)年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合

   ※令和3(2021)年1月1日~12月31日の所得または令和4(2022)年1月1日~12月31日の所得

所得制限限度額、所得上限限度額

 
【扶養親族等の数】

1.【所得制限限度額】

(所得額)

1.【所得制限限度額】

(収入額の目安)

2.【所得上限限度額】

(所得額)

2.【所得上限限度額】

(収入額の目安)

0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円

1048万円

1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持した人の数をいいます。

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

所得額の計算方法

 1.所得額 - 2.控除額 = 児童手当法上の所得額(この金額と所得制限限度額、所得上限限度額を比較します。)

1.所得額に含めるもの

 総所得額(※1)、退職所得(総合課税)、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得(分離課税)、短期譲渡所得(分離課税)、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等

 ※1 総所得額とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。

 ※2 給与所得とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

2.控除額に含めるもの

 ・児童手当法施行令に定める控除(一律)・・・8万円

 ・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合の控除・・・10万円

 ・雑損控除額

 ・医療費控除額

 ・小規模企業共済等掛金控除額

 ・障害者控除・・・27万円

 ・特別障害者控除・・・40万円

 ・ひとり親控除・・・35万円

 ・寡婦控除・・・27万円

 ・勤労学生控除・・・27万円

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