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児童手当について【令和6年10月制度改正】
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年6月12日公布)により、令和6年10月分から児童手当の抜本的拡充が実施されます。
1.改正(拡充)内容
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・特例給付(所得制限額以上、所得上限額未満) 一律:5,000円 |
・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定の仕方 | 高校生年代までの子を第1子とする。 | 大学生年代までの子(22歳年度末までの子)を第1子とする。 |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
2.改正に伴い、手続きが必要な方 ※受給者が公務員の方は、勤務先にご確認ください。
手続きが必要な方 | 提出書類 |
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(1)所得上限限度額を超過し、児童手当また は、特例給付を受給していない方 (2)上記以外の方で、高校生年代以下の児童 を養育しており、現在児童手当を受給して いない方 |
・児童手当認定請求書 ・請求者の健康保険証の写し ・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し ※大学生年代の子(18歳年度末を経過し22歳年度末までの子)と高校生年代以下の児童の合計人数が3人以上いる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
(3)下記の内容がすべて当てはまる方 ・中学生以下の児童がおり、現在、児童手当 または特例給付を受給中である ・高校生年代の児童がおり、新たに支給対象 児童が増える ・児童手当の算定児童として、上記の高校生 年代の児童を美浜町に届け出たことがない 例)・高校生年代の児童が中学生までの間に 美浜町で児童手当を受給したことがない ・児童手当の認定請求時に養育してい る児童として届け出たことがない など |
・児童手当額改定認定請求書 ※3歳未満の児童を養育している場合は、請求者の健康保険証の写し |
(4)現在、児童手当または特例給付を受給中 で、生計費の経済的負担が生じている等 の大学生年代の子と高校生年代以下の 児童の合計人数が3人以上いる方 例)・同居する19歳の学生がいる ・別居している21歳の子に生活費の 仕送りをしている など |
・児童手当額改定認定請求書 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 ※3歳未満の児童を養育している場合は、請求者の健康保険証の写し |
手続き確認チャート [PDFファイル/153KB]からもご確認いただけます。
※今回、新たに支給対象となる児童と別居されている方は、「別居監護申立書」の提出も必要となります。
※手続きが必要な方で(1)(2)に当てはまる方と、現在児童手当または特例給付を受給中の方には、9月上旬に案内文書を発送しますのでご確認ください。
【制度改正後新様式】
・児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/125KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/90KB]
・【記入例】 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/396KB]
・【記入例】 児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/189KB]