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ひとり親家庭等医療費助成制度のご案内
美浜町では、ひとり親家庭等(母子・父子・養育者世帯)に対する適正な医療を確保し、健康の向上と福祉の増進を図るため、受給資格者が医療を受けた場合において支払った医療費の一部を助成しています。
助成対象者
美浜町に住所を有する次の方が対象となります。
※ただし、所得制限限度額(児童扶養手当法第9条から第11条を準用)を超える方は助成対象になりません。
母子・父子家庭(対象者:児童と父または母)
父母の離婚、父または母の死亡等により、ひとり親家庭となった20歳までの児童を父または母が
監護する家庭。(児童の父または母の配偶者が重度の障がいの状態にある家庭を含みます。)
※児童が就学のために町外に転出する場合は助成対象となります。
養育者家庭(対象者:児童とその養育者)
父母がないか、ひとり親家庭の児童で父母が児童を監護しない場合に、その児童を養育する家庭。
寡婦家庭(対象者:当該寡婦)※令和3年4月1日に廃止となります。
75歳未満のひとり暮らしの寡婦。ただし母子家庭の母として20歳未満の児童を養育していたことが
あり、現在ひとりで生活している者。
※親族等の所得税・健康保険の被扶養者および後期高齢者医療制度加入者は、助成対象になりません。
医療費助成の範囲
- 医療費助成の対象となる経費は、受給者または助成対象者保険給付をうけて医療を受けた場合において支払う一部負担金の額(ただし付加給付、高額療養費などを除きます。)です。
- 診断書料や雑費など健康保険が適用されない経費については助成対象となりません。
- 保育園や学校で加入している「災害共済制度」が適用される医療費については、災害共済制度からの給付がありますので、ひとり親家庭等医療費助成の対象にはなりません。
認定申請(登録)に必要な書類
- 本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カード 等)
- 母子家庭等であると証明できる戸籍謄本
- 対象となる方(児童、保護者、養育者)全員の健康保険証の写し
- 対象となる方全員の個人番号が確認できる書類
(個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票 等) - 振込先として希望する金融機関の通帳の写し
医療費助成の申請方法
(1)県内の医療機関で診療を受ける場合の医療費助成の申請方法
18歳(高校生相当)までの児童(窓口無料化)
- 医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「受給者証」を必ず提示してください。
- 助成対象となる医療費については、役場が医療機関へ支払うため、当日、窓口での支払いはありません。
前記の年齢以上の方(償還払い)
- 医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「受給者証」を必ず提示してください。
- 医療費は、医療機関の窓口で支払ってください。
- 後日、医療機関から役場に受診記録の報告があり、それをもとに助成対象となる医療費を口座へ振り込みます。(おおむね、受診月の2ヶ月後)
(2)県外の医療機関等で診療を受けた場合、または受給者証の提示を忘れた場合の医療費助成の申請方法
- 「医療費助成申請書」を下記担当課の窓口まで提出してください。「医療費助成申請書」には医療機関の領収証明を受けるか、保険点数の分かる領収書を添付して提出してください。
- 申請書は月ごとに必要になります。
- 「医療費助成申請書」は診療月の翌月から2年以内に提出してください。その期間を過ぎると助成できませんのでご注意ください。
医療費の支給日
- 毎月 末日
(月末日が土曜日、日曜日、休日の場合は、直前の平日に振り込みます。)
※診療を受けられた月の翌々月の末日にご指定の口座へ振り込みます。
(例)4月診療分の医療費支払日:6月30日
その他
次のような場合は、下記担当課での手続きが必要になります。
- 母子・父子、準母子、一人暮らしの寡婦等の家庭でなくなった場合
- 氏名、住所、健康保険証の内容等の変更があった場合
- 受給者証の再発行を受ける場合
- 受給者または助成対象者が町外に住所を変える場合
- 受給者または助成対象者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることになった場合
- 受給者証の有効期限が切れた場合
- 受給者または助成対象者が死亡した場合