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大規模な土地取引には届出が必要です

記事ID:0000699 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出の必要な土地取引

 一定面積以上*1の大規模な土地について、土地売買等の契約*2(対価の授受を伴う土地に関する権利*3の移転または設定をする契約)を締結した場合、届出が必要になります。

*1 イ.市街化区域 : 2,000平方メートル以上
 ロ.イを除く都市計画区域 : 5,000平方メートル以上
 ハ.都市計画区域以外の区域 : 10,000平方メートル以上
*2 売買契約、売買予約、権利金または一時金を伴う賃貸借契約、現物出資、交換等
*3 所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利

主な届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在および面積
  4. 土地に関する権利の種別および内容
  5. 土地の利用目的
  6. 土地に関する対価の額

提出する書類

  1. 届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

届出者

 土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期間

 契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内に届け出てください。

届出先

 土地の所在する市・区役所、町村役場の国土利用計画法担当窓口(美浜町の場合はまちづくり推進課)に届け出てください。

罰則

 届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

届出書の様式等については、下記のリンクからダウンロードしてください。

関連リンク

土地取引届出制度(福井県HP)<外部リンク>


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