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空家適正管理促進事業補助金について
町では、空家が周辺に及ぼす悪影響の防止及び空家の適正管理を促進するため、空家の管理代行サービス利用にかかる経費の一部を補助します。
補助対象空家
個人が町内に居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない(近く居住しなくな予定のものを含む)状態にある一戸建て住宅とする
補助対象者
次に掲げるすべての事項に該当する者とします。
- 空家の所有者等である。
- 過去に対象物件において本要綱に基づく補助金の交付を受けていない。
- 町税等の滞納がない。
補助対象事業
補助金の対象となる管理代行サービスは、次に掲げるものとします。
【必ず実施すること】
- 外観調査(2箇月に1回以上の頻度で実施すること)
- 空家所有者等への報告
【任意で実施可能】
- 建物内部確認
- 内部換気
- 通水
- 郵便物確認
- 敷地内の草刈り
- その他、町長が必要と認めるもの
対象外空家
以下のいずれかに該当する空家は、補助事業の対象となりません。
- 一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空家
- 中古住宅として売買情報を掲載し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空家
補助対象期間
交付決定月から当該契約が終了するまでの期間とし、36箇月を限度とします。
募集件数
予算枠に到達次第、募集終了します。
補助金の額
補助対象経費の3分の2以内の額とし、年度当たり3万6千円を限度とします。
申請に必要な書類
次に掲げる書類を、まちづくり推進課まで提出してください。
- 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
- 概要書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]
- 見積書等の写し(2年度目以降の場合は契約書の写し)
- 空家の位置図
- 所有者等であることが確認できる書類(登記事項証明書または固定資産税納税通知等の写し)
- 管理代行サービス利用前の現地写真(外観、内観)
- 誓約書兼同意書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]
- その他、町長が必要と認める書類
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