ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 森林環境税について

本文

森林環境税について

記事ID:0010329 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。その臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
 
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
町民税

個人住民税均等割
 

3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
5,000円 5,000円

 

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用