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森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。その臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
町民税 |
個人住民税均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
(総務省) 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
(林野庁) 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>