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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートを交付します
電動キックボード等のナンバープレートについて
令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボードを主な対象とする車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されます。
そのため、登録手続きが必要となり、軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。
電動キックボードをお持ちの方は、税務課の窓口にて申告(登録)を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
そのため、登録手続きが必要となり、軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。
電動キックボードをお持ちの方は、税務課の窓口にて申告(登録)を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
要件
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
---|---|---|
最高速度 | 20km/h以下 |
特定小型原動機付自転車 以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
税率
従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税率は、2,000円(年額)です。
税率は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートの交付について
税務課の窓口にてナンバープレートの交付を行います。
必要な書類は以下のとおりです。
・販売証明書 または 譲渡証明書
・自動車損害賠償責任保険証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類
必要な書類は以下のとおりです。
・販売証明書 または 譲渡証明書
・自動車損害賠償責任保険証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類の例
・製品カタログ
・取扱説明書
・型式認定番号標(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
上記はコピーや写真での提示も可能です。
・取扱説明書
・型式認定番号標(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
上記はコピーや写真での提示も可能です。
現在特定小型原動機付自転車を所有し、従来のナンバープレートを交付されている方へ
従来のナンバープレートを交付されている方で、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望される方につきましては、上記の必要書類のほか、現在交付されているナンバープレートもお持ちください。
【注意】同じナンバーを引き継ぐことはできませんので、ナンバーが変わるため、自賠責保険等の変更手続きを行う必要があります。
【注意】同じナンバーを引き継ぐことはできませんので、ナンバーが変わるため、自賠責保険等の変更手続きを行う必要があります。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください
(国土交通省)特定小型原動機付自転車について<外部リンク>