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国民健康保険税について

記事ID:0011627 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税

 国民健康保険税は、お互いの助け合い制度のもと、加入者のみなさんに、公平・平等に負担していただくものです。

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税の納付は世帯単位で行い、国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
 世帯主の方が社会保険や後期高齢者医療保険の被保険者で、国民健康保険に加入していなくても、同一世帯内に国民健康保険の加入者がいれば世帯主の方が納税義務者となります。このような世帯主の方を擬制世帯主といいます。

税額の計算方法

美浜町の税率

令和5年度 国民健康保険税率

区分

税率等

(1)医療保険分

所得割

6.51%

資産割

18.00%

均等割

27,400円

平等割

26,000円

課税限度額

650,000円

(2)後期高齢者
支援金分

所得割

1.81%

資産割

均等割

8,400円

平等割

7,000円

課税限度額

220,000円

(3)介護保険分

所得割

1.80%

資産割

均等割

8,500円

平等割

5,000円

課税限度額

170,000円

※(1)+(2)+(3)=国民健康保険税(年額)になります。
※課税限度額の合計金額は1,040,000円になります。
※介護保険分は40歳以上65歳未満の方が対象です。

計算方法

  • 所得割額 : (前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×税率
  • 資産割額 : 本年度の固定資産税額×税率
  • 均等割額 : 国保被保険者1人にかかる定額
  • 平等割額 : 1世帯にかかる定額

税額の軽減について

低所得者世帯への軽減

 所得の少ない世帯に対し、均等割額および平等割額が軽減される制度(7割・5割・2割)があります。
※世帯の中に未申告者がいる場合は軽減がかかりません。忘れずに所得の申告をしましょう。

7割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)  以下の世帯

5割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万円×被保険者数

以下の世帯

2割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+53.5万円×被保険者数

以下の世帯

※被保険者数には、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療へ移行したことにより国保の被保険者でなくなった者)を含みます。

未就学児に係る均等割額の減額

 子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額が2分の1となります。※こちらの軽減を受けるための申請は不要です。

 なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2割軽減)対象の未就学児の場合は、軽減適用後の残りの均等割額の2分の1を減額します。

非自発的失業者への軽減措置(リストラ軽減)

 会社の倒産や解雇、雇い止めなどで離職され、次の条件すべてに該当する方は軽減が受けられます。

  • 平成21年3月31日以降に離職された方
  • 離職時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コード(2桁)が以下の方

離職理由コード

11

12

21

22

23

31

32

33

34

※雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)…コード 11番,12番,21番,22番,31番,32番
※雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) …コード 23番,33番,34番

軽減内容

給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度へ加入しても、国保の被保険者の保険税が激変しないよう、次のような措置があります。

低所得世帯に対する軽減

 保険税の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得および人数も含めて軽減判定をします。

平等割額(世帯あたり)に対する軽減

 後期高齢者医療制度へ加入することで、国保加入者が1人になる世帯は、平等割(世帯あたり)が5年間、1/2軽減され、その後の3年間は、1/4軽減されます。

被用者保険の被扶養者であった人の保険税の軽減

 会社などの被用者保険に加入している被保険者が、後期高齢者医療制度へ加入することで、その扶養からはずれ国保加入となった方の国保税において、次のような軽減があります。

  • 所得割額・資産割額が免除され、均等割額が半額になります。
  • 扶養されていた方(64歳~74歳)のみで構成される世帯では、上記に加え平等割額が半額になります。

減免について

 災害など特別な事情があり保険税の納付が困難な場合は、保険税の減免が認められることがあります。詳しい内容、申請方法等につきましては、税務課までお問い合わせください。

納付方法

普通徴収(納付書または口座振替)

 納期限は、7月末日から翌年2月末日までの8回です。 ただし、12月の納期限は12月25日です。

 なお、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日になります。

特別徴収(年金天引)

 年金支給日にあらかじめ国保税が天引きされます。
4月・6月・8月の3回(仮徴収)と10月・12月・2月の3回(本徴収)の年6回になります。直接窓口で納付する必要はありません。
 ※年金天引きの方は、所得や世帯構成によって翌年度の納付方法が変更になる場合があります。      詳しくは7月にお送りする納税通知書をご確認ください。


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