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令和6年度 町民税・県民税の定額減税について

記事ID:0012062 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の町民税・県民税(個人住民税)において定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

〇前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

〇本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
  ・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  ・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況により
  ます。
  ・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人
  住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

特徴
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月~令和7年5月分の11カ月で均されます。

普通徴収(事業所得者等の方)

普徴
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

年金特徴
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

〇減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

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