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医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

記事ID:0003539 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

医療費控除とは


1年間(1月1日~12月31日)に本人または生計を一にする親族のために支払った医療費が一定額を超えるときは、申告をすることで、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除が受けられます。
  また、対象となる医薬品を購入した場合でも所得控除が受けられる、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されています。通常の医療費控除といずれか有利な方を選択できます。※選択適用です。

 

◆医療費控除(通常の医療費控除)◆
○計算式
 [医療費の合計額]-[保険金等で補てんされる金額]-[合計所得金額の5%か10万円のいずれか少ない方の額]=医療費控除額
(控除額の上限は200万円)

◆セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)◆
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、対象医薬品(対象品目一覧のとおり)を購入した場合、購入費用のうち12,000円を超える額について所得金額から控除できるものです。
(控除額の上限88,000円)

※詳しくは、国税庁・厚生労働省のホームページでご確認ください。


■提出書類■
○医療費控除(通常の医療費控除)の場合:「医療費控除の明細書」
※「医療費通知」を添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を省略することができます。
(医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類です。)

※医療費控除の申告をされる方は、事前に医療費等を計算し、明細書を作成してください。様式はダウンロードしてご利用いただけます。

 

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